東京弁護士法律事務所
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相続問題のポイント
相続について学ぶ
遺留分によって利益を受ける相続人を指し、配偶者、第1順位(子)、第2順位(直系尊属/親・親の親)の相続人が遺留分権利者にあたり、第3順位の相続人(兄弟姉妹)は含まれません。胎児も生きて生まれれば、子としての遺留分権利者となります。相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者については遺留分がありません。ただし相続放棄と違い、相続欠格、廃除の場合には欠格者及び被廃除者の代襲相続人が遺留分権利者となります。
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