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- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
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| 法律相談料 | 1万円 / 1時間 |
|---|
※法律的な解釈について文書で意見を書いてもらいたい場合は別途に書面作成の手数料がかかります。
※以上の報酬にはすべて別途消費税が加算されます。
時系列に沿った弁護士費用のご説明
相続開始の前か後か |
頼める人 |
何でお困りですか? |
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相続開始前 |
被相続人 |
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遺言書作成 |
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被相続人 |
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成年後見の事件 |
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被相続人 |
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生前の相続廃除 |
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相続人 |
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遺留分の放棄 |
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相続開始(被相続人の死亡) |
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|---|---|---|---|
相続開始後 |
遺言書の有無 |
何でお困りですか? |
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遺言書が ある 場合 |
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遺言書の検認手続 |
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遺言執行 |
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相続放棄・限定承認 |
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遺留分減殺請求 |
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遺言無効確認 |
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遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判 |
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遺言書が ない 場合 |
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相続放棄・限定承認 |
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遺留分減殺請求 |
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遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判 |
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(12)その他のご相談 |
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(13)実費、交通費・日当 |
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相続・遺産分割・遺言に関する事件の弁護士費用
1.遺言書作成の弁護士費用
遺言書の文面の作成を依頼する場合の手数料は下記のとおりです。
| 定型的なもの | 20万円 | |
|---|---|---|
| 非定型的なもの | 遺言に記載される財産の額に下記の比率をかけた額 | |
| 300万円以下の部分 | 20万円 | |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% | |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.3% | |
| 3億円を超える部分 | 0.1% | |
| 公正証書遺言の場合は上記の費用に3万1500円が加算(その他に実費として別途公証人の費用がかかります。) | ||
※特に複雑または特殊な事情がある場合は協議によって定めます。
※遺言に記載される額は通常の民事事件と同様に時価で算出します。土地は時価または路線価で算出します。建物は固定資産評価額が一応の基準となりますが、アパートについては、収益還元法による額を加味します。
※定型とされるのは、内容の複雑ではない遺言および相続財産が多くない場合の相続させる旨の遺言を指します。負担付遺言や、自分が先に死亡したら妻に、妻が先に死亡していたら長男にというような条件が付いた内容のもの、割付先に相続人以外の者がある場合、法人に対する遺贈、債務について記載したものなどは、非定型遺言です。
※以上は遺言書1通についての金額です。夫婦で作成する場合には、別々に作成しなければならないので2通になります。
遺言執行を依頼する場合は、遺言執行の弁護士費用として手数料がかかります。
遺言執行の手数料は下記のとおりです。
| 執行対象の遺産の額を基準として下記の率をかけた額 | |
|---|---|
| 300万円以下の部分 | 30万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 2% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 1% |
| 3億円を超える部分 | 0.5% |
2.成年後見等の弁護士費用
成年後見に関する弁護士費用は下記のとおりです。任意後見契約を締結して財産管理をする場合は申立手数料のほかに月額下記の手数料が発生します。
| 成年後見申立事件 | 20万円 |
| 任意後見契約を締結して財産管理をする場合の手数料 | |
|---|---|
| 日常生活を営むのに必要な基本的事務処理 | 月額 5万円 |
| 上記を超え収益不動産の管理その他まで行う場合 | 月額 10万円 |
※特に複雑または特殊な事情がある場合は協議によって定めます。
※法律上の後見・保佐・補助には至らないが、財産管理や身の上の監護を頼みたい場合には財産管理・身上監護契約を締結しますが、この場合も成年後見等に準じて考えます。
※契約締結の前提の調査や、契約締結後管理開始までの定期的確認などについて別途費用がかかる場合があります。
3.生前の相続廃除手続の弁護士費用
相続廃除事件は一定の手数料が発生します。
ただし紛争の側面があるときは、廃除の結果が財産的に評価できる限りにおいて下記の割合による着手金・報酬金が発生します。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※特に複雑または特殊な事情がある場合は協議によって定めます。
4.遺留分の放棄手続の弁護士費用
遺留分の放棄は一定の手数料が発生します。
5.遺言書の検認手続の弁護士費用
自筆証書遺言の検認、死亡危急時遺言等の検認手続の手数料は下記のとおりです。
| 遺言書の検認手続 | 20万円 |
|---|
※特に複雑または特殊な事情がある場合は協議によって定めます。
6.遺言執行の弁護士費用
遺言に遺言執行者の定めがない場合の遺言執行者の選任手続および遺言執行者の解任手続の手数料は下記のとおりです。
そのほかに遺言執行の弁護士費用として、執行対象の遺産の額を基準として下記の率をかける手数料がかかります。
| 遺言執行者の選任手続 | 20万円 |
| 遺言執行者の解任手続 | 20万円 |
| 遺言執行の手数料 執行対象の遺産の額を基準として下記の率をかけた額 |
|
|---|---|
| 300万円以下の部分 | 30万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 2% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 1% |
| 3億円を超える部分 | 0.5% |
※相続財産の数や金額、相続人の数、非協力的な相続人の有無、遺言内容に執行に困難が生じる程度の不明確な部分があった場合などは、協議により上記基準より高額になることもあります。
7.相続放棄・限定承認の弁護士費用
相続放棄手続の手数料は下記のとおりです。
| 相続放棄手続(1人につき) | 20万円 |
|---|
8.遺留分減殺請求事件の弁護士費用
遺留分減殺請求事件では交渉や家事調停、裁判などの手段で争うことになり、対象となる遺留分の時価相当額を基準に、下記の割合で着手金・報酬金を定めます。遺留分は減殺を請求して初めて実現できる権利なので、遺留分額全体が実質的に争いのある部分として事件の経済的利益となります。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※特に複雑または特殊な事情がある場合は協議によって定めます。
※交渉・調停・裁判と順次手続が必要になった際の着手金は調整することがあります。
9・遺言無効に関する紛争の弁護士費用
遺言無効確認事件では、遺言の存在により有利不利になっている部分の時価を事件の経済的利益とみて、下記の割合で着手金・報酬金を算定します。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※特に複雑または特殊な事情がある場合は協議によって定めます。
※争いが家事調停では解決せず、訴訟に移行した場合は別の事件になり、その場合、別に着手金が必要となります。順次手続が必要になった際の着手金は調整することがあります。
※遺言無効確認事件において、遺言全体やその一部の無効が確定した場合、遺産分割が必要となります。この場合は遺産分割事件として別の事件になります。
※遺言書の筆跡鑑定や遺言書作成当時の遺言者の遺言能力についての医師の鑑定の費用などは弁護士費用とは別に必要になります。
10.11.遺産分割事件等の弁護士費用
遺産分割協議・遺産分割調停事件・遺産分割審判事件として争われる遺産分割事件は、依頼者が取得する経済的利益の額を基準として、下記の割合で「着手金」「報酬金」を決めます。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※特に複雑または特殊な事情がある場合は協議によって定めます。
※遺言無効確認請求の訴え、または遺留分減殺請求の訴えを提起する場合は別個算定します。
相続人の範囲に争いがあるときは、各主張による法定相続分の時価相当額ということになります。相続人の範囲確認の訴えを提起する場合は、別途算定します。
相続財産の範囲に争いがあるときは、争われている相続財産が相続財産であるとして時価を算出し、その法定相続分相当額になるものと思われます。
※相続人間の交渉による遺産分割協議では解決せず、家庭裁判所での調停、審判といった手続が順次必要になった場合、原則としてはそれらの事件は別個の事件ですが、調整をすることもあります。
※相続人のうち利害の一致している何人かで1人の弁護士を依頼することがあります。この場合、事件が進むにつれて利害が対立した場合には、両者の委任を継続することはできません。委任契約はそれぞれの相続人と弁護士との間で締結されることになりますが、着手金及び報酬はそれぞれの依頼者が負担します。もっとも家庭裁判所の調停がまとまる際には、弁護士は1人を除いてほかの依頼人の代理人を形式上辞任する扱いになっています。この場合も成立した調停の結果はそれまでの代理人の活動成果ですから、報酬金の支払いは発生します。
12.その他の弁護士費用
手数料や報酬などを事案の性質により協議で額を決定します。
13.実費、交通費・日当
申立にかかる収入印紙代、郵便切手代、必要資料の取寄せ(戸籍謄本や住民票、不動産登記簿謄本など)などの実費がかかります。
交通費と日当に関しては、特約で下記の計算方法により計算します。日当は出張を伴う業務が必要とされる場合の費用です。
| 交通費 | 往復所要時間(分)×50円 ただし、これより実際の金額が高くなっている場合は実際の金額による。 |
|---|---|
| 日当 | (往復所要時間(分)×300円) +基本額2万円 |
