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相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
弁護士が出来ること
1.遺言書作成をお手伝いします。
遺言については法律で要求された厳格な形式に違反する場合は無効となりますので、弁護士に依頼して遺言書を作ることが望ましいでしょう。遺言書の作成は公証役場でも簡単な相談に応じているようですが、遺言者の要望を真に実現し相続人間の争いを防ぐために、遺言の形式面だけでなく内容まで踏み込んだ相談をすることが必要です。
弁護士に遺言書の作成を依頼した場合、遺言の趣旨・内容についてよく理解しているその弁護士を遺言執行者に指定することがあります。遺言執行とは例えば、預金や有価証券を換金して遺言に従って分配したり、不動産に関する登記移転、預金等の名義変更、株式の名義変更などの遺言内容の実現をしたり、被相続人を虐待した相続人の廃除が遺言事項にあった場合の廃除の審判したりすることなどです。この場合は遺言執行の手数料が発生します。遺言執行者は遺言の内容にのみ拘束される中立的な立場で、特定の相続人の利益を代弁するのではなく、遺言の趣旨に従って遺言を忠実に実現します。支払義務者は相続人ですが、相続財産から支払を受けることができます。



