法律相談のお問い合わせ
相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 種類別相続手続きについて
- 1不動産
- 2借地権・借家権
- 3農地
- 4各種事業
- 5預貯金
- 6借金
- 7生命保険金
- 8死亡退職金
- 9ゴルフ会員権
- 10財産分与請求権
- 11公営住宅の使用権
- 12墓地などの祭祀承継
- 13遺産分割後の手続き
法律相談に関するQ&A
- 法律相談のみで委任しなくても構いませんか?
- 電話での相談には応じてもらえますか?
- 出張相談には応じてもらえますか?
- 遠方に住んでいますが事件を依頼できますか?
- 相続が始まっていない段階で相談することは可能ですか?
- プライバシーは守ってもらえますか?
- 支払いの分割払いは可能ですか?
- 2012.01.23
- 毎日新聞社/週刊エコノミスト
- 2012.01.07
- 国内コミュニティFM局49ネットで放送/ベストセラーズチャンネル
- 2011.12.26
- プレジデント社/プレジデント2012.1.16号
- 2011.12.20
- 朝日新聞社/朝日新聞栃木版
- 2011.12.11
- 新潟日報社/新潟日報
遺産相続問題でお困りの方へ - 無料で法律相談致します
相続問題に直面することは、人生で一度は経験する大きな出来事でしょう。
相続人の方は身内を亡くし、心が大変に痛んでいる状態かと思います。
大きな問題をかかえ悩まれている方の負担を、少しでも軽くして差し上げたい。
依頼者の願いをかなえるためにできる事を一緒に考え、お手伝いする事が私たち弁護士の最大の役割です。
悩みや不安、心の傷を少しでも和らげる事ができれば、これ以上の幸せはありません。
弊所では初回30分に限り事務所にて無料法律相談致します。
遺産相続に詳しい弁護士としてテレビ・ラジオ・雑誌(笑っていいとも・ズームイン!・雑誌プレジデント他)に多数出演。相続に関する講演で日本各地を飛び回る。遺産相続を分かりやすく解説した著書「磯野家の相続」は、法律を扱った図書としては異例の大ヒットを記録。各種講演セミナーで全国を飛び回る。
法律相談ご希望の方
0120-577-587
メディア取材、講演セミナー依頼のお問い合わせ
03-5532-1112
東京弁護士法律事務所
〒100‐0014 東京都千代田区永田町2-9-8
パレ・ロワイヤル永田町706
TEL:03-5532-1112
FAX:03-5532-1113
地図・アクセスはこちら
地方の方でもまずはお気軽にご連絡下さい。
東京弁護士法律事務所は、
このような方のお役に立つために頑張る法律事務所です。
お電話をいただいたその日のうちにご相談をお受けすることもできます。
遺産分割プランニングパック
Aコース(20万円)
対象
資料はそろっていて、把握している特定の問題点について弁護士の意見が欲しい方
サービス内容
遺産分割にあたっての意見書の作成
Bコース(30万円)
対象
資料がそろっておらず、問題点の抽出が完全には終わっていない方
サービス内容
資料に基づくレポート作成
Cコース(70万円)
対象
協議出席も含めて弁護士に全て任せたい人向け
サービス内容
資料に基づくレポート作成+弁護士が依頼者を代理して遺産分割協議に参加

手続きの流れ
初めての方でも安心してご相談できます。
STEP1 法律相談の予約
まずは、お電話又は相談フォームにて法律相談のご予約をお入れ下さい。
法律相談をしたからといってそのまま依頼しなければならないということはありません。
また、一体何が問題か分からないという場合でも、弁護士に相談することで、もつれた糸が解けるように、物事が整理され、ご相談だけで解決することもあります。
まずはお気軽にご相談下さい。
※お電話やメールでのご相談は受け付けていませんので、ご了承下さい。
ただし遠方の方に限り電話によるご相談もお受けしております。電話相談は一時間2万円(税別)となります。
法律相談の費用
遺産相続・遺言・遺産分割の法律相談
初回の30分に限り無料
その他分野の法律相談
30分ごとに5,000円(税別)
STEP2 弁護士と面談し法律相談
弁護士が、面談の上、詳しい事情や状況を伺います。その上で、依頼者の立場で考え、依頼者にとって最善 の解決策をご提案いたします。なお、面談時間を有効に使えるよう、相談する予定の内容を事前にメモにおまとめになり、詳細がわかる資料 (例えば、契約書など)をお持ちになることをお勧めいたします。法律相談のみで解決した場合はこれで終わります。
STEP3 弁護士に仕事を依頼したい場合
弁護士より今後取り得る解決策、その見通し、必要な費用などにつき具体的にご説明いたします。その上で、依頼したいかどうか、判断していただきます。もちろん、重要な問題ですので、じっくり時間をかけてお考えいただいて結構です。また、ご家族や友 人と相談し、後日依頼する事も可能です。そして、弁護士が行う業務の内容、費用を十分納得していただいた上で、委任契約をします。
STEP4 弁護士が活動開始
委任契約後、弁護士は直ちに活動を開始します。その後は、こまめに依頼者と連絡をとって進捗状況を報告し、依頼者のご意見を伺いながら、案件の対応を進めていきます。
サイトマップ
相続問題のポイント
相続について学ぶ
- 葬儀その他の手続き
- 新しい葬儀の形式
- アメリカの葬儀
- 火葬と新しい埋葬方法
- プレニード(生前契約・予約)
- エンディングノート
- 納棺師とエンバーミング
- 清めの塩
- 喪服
- 遺影(いえい)
- 献花
- 遺骨からダイヤモンド?
- リビングトラスト
- 葬式費用の控除
- 税務署
- 賃料収入とリバースモーゲージ
- 老人ホーム















